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滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正する条例案について

請願第7号 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正する条例案について

受理番号
請願第7号
受理年月日
令和4年9月28日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
令和4年10月14日
議決結果
採択
紹介議員
村上元庸
富田博明

添付ファイル

内容

受理番号:請願第7号
 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正する条例案について

 滋賀県では全国に先駆けて食の安心・安全を守るため、昭和48年「滋賀県ふぐ調理師条例」を策定し、その後、平成4年に表題の条例に名称変更するとともに、ふぐの毒から消費者を守るためにふぐを提供できる資格を、調理師法第2条、3条で定めるところの「調理師」であること、かつ毎年行われるふぐ調理師試験に合格した者と厳格に定め、「施設や営業者の義務」が新たに追加されたことにより、滋賀県においては飲食店でのふぐ毒による事故発生が1件の報告もなく安心・安全が保たれ現在に至っている。
 そして、平成15年、食品の安全性の確保のための措置を講じるため「国民の健康の保護が最も重要」という基本理念を定めた食品安全基本法が成立し、もとより、食の安心・安全は私たちの生活にとって、また国家資格を有する調理師の責務として、未来永劫続く最重要課題であり責務であると認識している。
 ところが、検討されている現行条例の改正内容は、食品衛生法改正で「ふぐを処理する者」が規定され、その「ふぐ処理者の認定基準」の試験の範囲が学科、実技ともに食の安全項目に係るものとした国のガイドラインによって、これまで滋賀県で行ってきた実技試験の調理項目を、単純に不要との視点は、昭和33年公布の調理師法の趣旨(免許制度)からも、県の考えが後退すると言わざるを得ない。
 そこで、今回のガイドラインの取扱いについては、これまで食の安心・安全として培ってきた県の現行のふぐ調理師制度を残したうえで、国のガイドラインに沿ったふぐの処理者認定制度を加えて設ける改正とすることで、全国に先駆けて制定された滋賀県条例の当初の目的を保持するとともに、新たなふぐの需要に応えるふぐ処理者制度が推進できるものである。
 あくまで消費者の立場に立った安心・安全をより確保する改正となるよう強く求める。

会議録

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