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新基本指針の実効性を確保し、社会福祉施設の人手不足の解決を求める意見書について

請願第4号 新基本指針の実効性を確保し、社会福祉施設の人手不足の解決を求める意見書について

受理番号
請願第4号
受理年月日
平成20年2月26日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
節木三千代

内容

受理番号:請願第4号
 新基本指針の実効性を確保し、社会福祉施設の人手不足の解決を求める意見書について

請願要旨
 少子高齢化社会の中で、県民の福祉ニーズは年々高まっているが、県内の多くの社会福祉施設では、職員の確保が極めて困難になっている。
 国の制度改革によって、社会福祉施設は収入が縮小し、職員に対して十分な身分保障ができない状況である。その一方で、企業の求人が増加し、社会福祉専門の学校を卒業した学生は、福祉施設より条件のよい職場に流れる状況が生じており、福祉の担い手をどのように確保し、育成するかが喫緊の重大な課題になっている。
 厚生労働省は、昨年8月に社会福祉法第89条に定める社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針を見直し、公示した。その指針に人手不足問題を解決するために、給与を初めとした労働環境の改善が必要と明記されているが、国の次年度予算案には社会福祉施設に対する運営費や人件費補助等の新たな予算措置が取られていない。地方自治体においては、三位一体改革による財政悪化で独自の補助施策は困難であり、国による実効性を伴った解決策が求められている。
 ついては、下記の内容につき、国に対し意見書を提出されるよう請願する。
                 記
1.魅力と働きがいのある福祉職場を実現する上で、必要な賃金や労働条件の改善を図るための施策を充実、改善すること。
2.国民へ行き届いた福祉の提供と職員の労働環境を改善するために、福祉施設の職員配置を改善すること。

会議録

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