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後期高齢者医療制度の4月実施の中止、見直しを求める意見書について

請願第3号 後期高齢者医療制度の4月実施の中止、見直しを求める意見書について

受理番号
請願第3号
受理年月日
平成20年2月26日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
不採択
紹介議員
節木三千代

内容

受理番号:請願第3号
 後期高齢者医療制度の4月実施の中止、見直しを求める意見書について

請願要旨
 後期高齢者医療制度は、本年4月から75歳以上のすべての高齢者と65歳から74歳で一定の障害がある方を加入者としてスタートするが、後期高齢者医療の診療報酬について、75歳以上の医療を差別、制限する別建ての体系が盛り込まれた。後期高齢者医療保険料は加入者全員に課せられ、年金から天引きされることになる。約2割の高齢者は普通徴収となり、膨大な数の滞納者が生まれることは、介護保険料の滞納状況を見れば明らかである。1年間の滞納で資格証明書が発行され、1年半の滞納で給付が差しとめられるのは、高齢者にとって余りに過酷である。
 後期高齢者医療制度の財政は5割が公費、1割が後期高齢者の保険料、4割が支援金(74歳以下の保険料)となっており、市町村国民健康保険料の値上げは必至である。福田内閣は、高齢者の負担のごく一部について、一時的な凍結を打ち出しているが、この措置そのものが制度の破綻を示している。高齢者というだけで別枠の差別的な医療制度を設けるのは、世界の国民皆保険の国でも日本以外に例がない。
 このように多くの問題を抱える後期高齢者医療制度について、既に全国で約500の議会が意見書を可決しており、現在もふえ続けている。
 ついては、後期高齢者医療制度の問題点について、下記のとおり請願する。
                 記
1.年齢によって治療内容が制限されることがないよう、これまでどおり必要な医療が受けられるようにすること。
2.高齢者の生活実態に即した保険料とし、資格証明書の発行や給付差しとめを行わないこと。
3.高齢者、国民、地方自治体の意見をよく聞き、4月から制度を拙速にスタートさせるのではなく、延期も含め検討すること。

 上記の事項について、地方自治法第99条に基づき、国に意見書を提出されたい。

会議録

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