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飲食店営業等に調理師の配置を義務づける制度の制定について意見書の提出を求めることについて

請願第22号 飲食店営業等に調理師の配置を義務づける制度の制定について意見書の提出を求めることについて

受理番号
請願第22号
受理年月日
平成21年9月25日
付託委員会
厚生・産業常任委員会
継続審査状況
議決年月日
議決結果
取り下げ願いを承認
紹介議員
奥村芳正
佐橋武司
粉川清美
世古正

内容

受理番号:請願第22号
 飲食店営業等に調理師の配置を義務づける制度の制定について意見書の提出を求めることについて

請願要旨
 飲食店などにおいては、食中毒など食に起因する事故を防止することが最も重要な課題であり、勉強を重ねて免許を取得した調理師はその知識も優れており、社団法人滋賀県調理師会においても、毎年調理師の再教育講習会などであらゆる時代の変化にも対応すべく、食の安全・安心に努力を重ねている。
 調理作業に関する衛生上の措置を取りまとめる必要からも、各講習会などにより衛生に関する最新の知識を取得した調理師を、各調理施設に配置することを義務づける必要があると考えている。
 近年における我が国は、女性の社会進出やライフスタイルの多様化に伴い、食生活の面においても外食に依存する機会が急増しており、飲食物を提供する施設等における食中毒が多発する傾向を重視し、食に起因する危害を防止するとともに、県民の健康保持増進の面からも、専門の知識を有する法定調理師を食品衛生責任者として現場に配置し、管理させる必要がある。
 昭和56年に改正された調理師法において、飲食物を調理して提供する施設ごとに調理師を置くよう努めなければならないとされたが、これについては、未だに努力規定となっている。
 このため、下記の事項について、国会、政府に対して意見書を提出いただくよう請願する。
                 記
 調理師法等の趣旨を踏まえ、飲食物を調理して提供する施設ごとに調理師の設置を義務化するための法改正を行うこと。

会議録

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