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政策形成機能および監視機能の強化

1 政策論議の活性化

(1) 質問方式の多様化

一般質問については、一括質問方式に加え、平成18年12月定例会から分割方式と一問一答方式を導入しています。

また、議論の当事者(議員と執行部、議員同士)が対峙することで、緊張感ある議論が展開されるよう、平成18年12月定例会から対面式演壇を導入しています。

一般質問の質問方式別項目数
平成17年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
一括質問方式 226 52 43 9 0 7
分割質問方式 - 136 146 111 148 125
一問一答方式 - 67 52 68 39 57
合計 226 255 241 188 187 189

(2) 附属機関の委員等への就任辞退

議員は、住民の代表として本会議や委員会の場での議論、政策提言を通じて住民福祉の向上を目指すという原点を踏まえ、平成12年より、議会から推薦する機関(法令等で議員の就任が規定されている機関等)を除き、県の附属機関等の委員に就任しないこととしました。

2 議会意思の形成のための手続

(1) 委員会の運営方針の決定と公表

常任委員会については委員長の運営方針を、特別委員会については、委員会で決定した重点調査項目や運営方針を平成24年度からホームページで公表しています。

(2) 学識経験者等の意見の聴取

重要な県政の課題または議案に関する調査審議を行う時は、委員会において参考人を招致し、または公聴会を開催すること等により、学識経験者、利害関係人その他の県民の意見を聴くこととしました。

(3) 意見の公募

議員または委員会が県の施策に関する重要な条例を立案しようとするときは、あらかじめ、当該条例の案および関連する資料を公表して広く意見を求めることとしています。

意見を求めた条例
条例名 公布の日
滋賀県がん対策の推進に関する条例 平成25年12月27日
滋賀県議会基本条例 平成26年03月31日
滋賀県歯および口腔(くう)の健康づくり推進に関する条例 平成26年12月26日

3 会期と定例会の回数の見直し

(1) 通年議会の導入

開会から閉会までの議会が活動できる期間を「会期」といいます。通年議会とは、この会期を通年(1年または約1年)とし、その間は、議会の判断で必要に応じて会議を開けるようにする制度です。

これまでは、会期はある一定の期間と定められ、それが終わると議会は閉会し、次の会期が来るまでは、臨時会等の例外を除き、議会としての活動ができませんでした。しかし、会期を通年とすることによって、議会が常時、活動可能な状態となるため、議会の活性化が期待できます。

平成26年3月6日に議会改革検討委員会から議長に提出された「検討結果報告書」において、「議会機能の強化と議会運営の充実が図られ、二元代表制の下における議会の役割をよりよく遂行できる」よう「会期を見直し、通年議会を採用すべきである」とされました。これを踏まえて、平成26年2月定例会において通年議会の導入を含めた議会基本条例を制定し、「従来の「定例会」の運用により工夫を加えて行う方法」(注1)により「定例会の招集回数を年4回から年1回に改め、定例会の会期をおおむね4月から3月までとする通年議会」が導入されました。

注1:通年議会を行うには、次の2つの方法があります。

  1. 従来の「定例会」の運用により工夫を加えて行う方法(地方自治法第102条)
     従来の定例会は、会期中に、議案を集中的、効率的に審議するための制度であり、1年間に招集する定例会の回数は、各自治体が条例で定めることになっています。(地方自治法第102条第2項)
     通年議会は、定例会の運用に工夫を加え、定例会の回数を年1回とし、会期を約1年(ただし、議会は、長が毎年招集するため(7日前に告示)、会期の終了後、次の議会を開くまでには一定の期間が必要です。)とするものです。これにより、1年間は、長の招集によらずとも、議会の判断で会議を開くことができるようになります。
  2. 「通年の会期」を採用する方法(地方自治法第102条の2)
     この制度は、平成24年の地方自治法の改正で創設されたもので、従来の定例会の運用で実現されてきた「通年議会」を正面から認め、法律上の制度として新設されたものです。(平成24年9月5日公布、同日施行)
     「通年の会期」とは、定例会、臨時会の区分を設けず、条例で定める日から翌年の当該日の前日までの1年を会期とするものでありますが、会期の始期と定例日(定期的に会議を開く日をいいます。また、定例日以外にも、随時に開催は可能です。)を条例で定める必要があります。
     長の招集は、実質的に4年に1回(改選時のみで、2年目からは「みなし招集」となります。)となり、4年間は、長の招集によらずとも、議会の判断で会議を開くことが可能となります。

(2) 滋賀県議会における通年議会の概要

  1. 基本的な考え方
     現行制度からの円滑な移行を図るため、当面は現在の議事運営の大枠をできるだけ変更せず、今後の検証の中で見直すべき点は改善していくこととしました。
  2. 会期
     議員の任期の始期が4月30日であること、役員選挙のための臨時会が4月下旬に開かれていること等から、会期は、おおむね4月から翌年の3月までとしました。
  3. 集中審議期間
     通年の会期を採用する場合であっても、議案の効率的な審議を行うために、年に数回、議会が一定期間内に集中して審議する「集中審議期間」を設けることとし、その回数は、これまでの定例会の回数を踏まえ、年4回としました。
  4. 会期日程の決定の時期
     定例会の1週間前の議会運営委員会で、会期、6月と9月の定例会議の期間および日程ならびに11月と2月の定例会議の期間を内定します。 このほか、説明員の出席範囲等を変更しました。
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