一般質問については、一括質問方式に加え、平成18年12月定例会から分割方式と一問一答方式を導入しています。
また、議論の当事者(議員と執行部、議員同士)が対峙することで、緊張感ある議論が展開されるよう、平成18年12月定例会から対面式演壇を導入しています。
平成17年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
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一括質問方式 | 226 | 52 | 43 | 9 | 0 | 7 |
分割質問方式 | - | 136 | 146 | 111 | 148 | 125 |
一問一答方式 | - | 67 | 52 | 68 | 39 | 57 |
合計 | 226 | 255 | 241 | 188 | 187 | 189 |
議員は、住民の代表として本会議や委員会の場での議論、政策提言を通じて住民福祉の向上を目指すという原点を踏まえ、平成12年より、議会から推薦する機関(法令等で議員の就任が規定されている機関等)を除き、県の附属機関等の委員に就任しないこととしました。
常任委員会については委員長の運営方針を、特別委員会については、委員会で決定した重点調査項目や運営方針を平成24年度からホームページで公表しています。
重要な県政の課題または議案に関する調査審議を行う時は、委員会において参考人を招致し、または公聴会を開催すること等により、学識経験者、利害関係人その他の県民の意見を聴くこととしました。
議員または委員会が県の施策に関する重要な条例を立案しようとするときは、あらかじめ、当該条例の案および関連する資料を公表して広く意見を求めることとしています。
条例名 | 公布の日 |
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滋賀県がん対策の推進に関する条例 | 平成25年12月27日 |
滋賀県議会基本条例 | 平成26年03月31日 |
滋賀県歯および口腔(くう)の健康づくり推進に関する条例 | 平成26年12月26日 |
開会から閉会までの議会が活動できる期間を「会期」といいます。通年議会とは、この会期を通年(1年または約1年)とし、その間は、議会の判断で必要に応じて会議を開けるようにする制度です。
これまでは、会期はある一定の期間と定められ、それが終わると議会は閉会し、次の会期が来るまでは、臨時会等の例外を除き、議会としての活動ができませんでした。しかし、会期を通年とすることによって、議会が常時、活動可能な状態となるため、議会の活性化が期待できます。
平成26年3月6日に議会改革検討委員会から議長に提出された「検討結果報告書」において、「議会機能の強化と議会運営の充実が図られ、二元代表制の下における議会の役割をよりよく遂行できる」よう「会期を見直し、通年議会を採用すべきである」とされました。これを踏まえて、平成26年2月定例会において通年議会の導入を含めた議会基本条例を制定し、「従来の「定例会」の運用により工夫を加えて行う方法」(注1)により「定例会の招集回数を年4回から年1回に改め、定例会の会期をおおむね4月から3月までとする通年議会」が導入されました。
注1:通年議会を行うには、次の2つの方法があります。